会社勤めですと、住民税を年間どのくらい払っているのか知らない方もいるのではないでしょうか?
実は、住んでいる自治体や、所得にもよりますが、年間を通してそこそこの額を払っています。
働いていて給料をもらっている時は問題なくても、失業してしまった場合にはこの住民税の支払いが大きな負担となることもあるのです。
この記事では、失業中の住民税の支払いについて説明していきます。
失業中も住民税は払わなければいけない?
自営業、フリーランスの場合には、自分で住民税を収めるのが普通です。
一方で、企業に勤めて給料をもらっている場合には、毎月の給料から天引きされているケースもあります。
この天引きでの納税方法を、特別徴収と言い、自分で収める方法を普通徴収と言います。
もし、現在の職を失い失業してしまった場合にも、住民税を納めなければいけないのでしょうか?
住民税の扱いは自治体によって差があるのですが、失業している時も住民税の納税義務はあります。
住民税は、前年度の収入で納税額が決まるため、失業していても前年度の収入に応じた住民税を収める必要があるのです。
目次
失業してしまった場合の住民税の納付方法
個人事業主、フリーランスだけでなく、会社勤めであっても自分で住民税を収める普通徴収での納税方法をとっているケースもあります。
普通徴収の場合には、年に1回「納税通知書」が届きます。
4回分の支払い用紙が同封されているので、コンビニなどで支払いをします。
そのため、この場合には失業しても、同じように納税通知書による納税をすれば問題ありません。
しかし、給与から住民税が天引きされていた場合には、失業した時期によって納税方法が変わるので注意が必要です。
特別徴収の場合には失業時期によって納税方法が変わる?
企業で働いていて天引きによって住民税が納付されている場合には、前年の年収によって決定した住民税を月1回の12回に分けて納めます。
そのため、失業してしまう場合には、残りの額を一括か、分割で収める必要があるのです。
納め方は失業した時期によっても異なります。
もし1月〜5月の間に失業した場合には、失業前に企業が給料から残りの分を一括で天引きすることになります。
職を失い経済的に苦しくなることもあるので、どのような方法、流れになるかは担当者などに確認しておくのが良いでしょう。
また、6月〜12月に失業する場合には、これまでの特別徴収から普通徴収へ切り替えて納税しなくてはいけません。
住んでいる自治体の税務課へ行き、確認しましょう。
すでに、次の職場が決まっている場合には、転職先で特別徴収での納税を継続することができる場合もあります。
この場合には、転職先で担当者に確認することをおすすめします。
住民税の支払いが遅れた場合のリスク
前年度の所得が高額で住民税の支払いが困難、失業後に職が見つからずに納税が難しいという場合でも、住民税の納付期限から遅れるのはリスクが大きいです。
カードローンのように企業からお金を借りているわけではありませんが、税金などの支払い義務を甘くみてはいけません。
もし遅れた場合には次のようなリスクが考えられます。
- 延滞金によって納税額が増える
- 自治体から督促される
- 差し押さえの可能性もある
1日でも納付期限をすぎると、延滞、滞納の状態となります。
すぎた日数によって延滞金がかかるため、さらに納めなければいけない額が増えてしまいます。
また、自治体から督促、催告をされ、一定期間をすぎると差し押さえの可能性もあるのです。
自治体によっては失業中は住民税の減税・免除が可能?
住民税は、住んでいる自治体に収めるため、自治体によって住民税の制度が異なります。
もし、失業してしまい住民税の納税が難しい場合には、自治体の税務課に失業中の住民税の減額や免除の制度がないかを確認しましょう。
ただ、すべての自治体で住民税の減免制度があるわけではないため、注意が必要です。
また、ある場合も減免の申請ができる条件、手続きの方法、必要な書類などが異なるので早めの確認をおすすめします。
失業中の住民税の納付のまとめ
住民税は前年の収入によって決まるため、失業してしまった場合であっても同じ額を納めなければいけません。
離職時期によっても、失業後の納税方法が異なり、企業の方で残りの住民税をまとめて天引きする場合、失業後は残りを自分で納めなければいけない場合、転職先の企業で継続して天引きでの納税をしていく場合などがあります。
自治体によっては、失業時の住民税の減額、免除制度があるので確認するのが良いでしょう。