個人事業主とフリーランスの違いとは?開業届が必要なのはどっち?

会社を辞めて自分の力でビジネスを行う場合、個人事業主やフリーランスとしての働き方が一般的です。

似たような2つの言葉ですが、この違いを知っていますか?

シチュエーションによっては、どちらの言葉を使っても差がないケースもあるのですが、税金や事業の届け出をする場合には必ず押さえておきたいポイントになります。

個人事業主とフリーランスの違いは何?

少しわかりにくいですが、実はフリーランスでありながら個人事業主である場合はあっても、フリーランスであれば個人事業主であるとは限らないのです。

それは、フリーランスは働き方の1つであり、個人事業主という用語は税務上での扱いの問題となるからです。
まずは、それぞれの言葉の意味について見ていきましょう。

個人事業主とは税務上の扱いで開業届が必要

自分でビジネスを始める場合には、主に会社を作る(法人を設立する)か、個人事業主として働くかの2つの方法があります。

個人事業主として起業する場合には、開業届を自治体に提出する必要があります。
罰則などはありませんが、開業後、1か月以内の届け出が必要としている自治体が多いようです。

個人事業主として働いて利益を得ると、そのお金は事業所得という扱いになり、所得税がかかります。
所得税率は、年収によっても異なりますが、得ている所得の種類によっても差が出るのです。

例えば、企業で働いて給料をもらっている場合には天引きという方法で毎月の給与から所得税などをあらかじめ差し引いた額が口座に振り込まれます。

いわゆるサラリーマンの給与は給与所得、FXなどで得た所得の場合には雑所得という風に、どのような所得かによって税率や納税方法が決まります。

個人事業主になると節税効果がある?

副業などで多少の報酬や利益を得ている場合には、年間20万円以内の雑所得であれば申告の必要はありません。

雑所得の税率は高いため、年間20万円以上になるなら事業所得として申告した方が節税効果が得られるケースもあります。

開業届はあくまでも届け出のため、審査や許可が必要でないので開業のハードルは非常に低いと言えます。
また、開業届の他に青色申告承認申請書を税務署に出すことで、青色申告による節税効果が得られる場合もあります。

フリーランスは企業に雇用されない働き方

フリーランスとは、個人事業主かどうかに関係なく、企業に雇用されずに独立して仕事を請け負う、ビジネスを行うような働き方を言います。

そのため、個人事業主ではなく、法人を設立して仕事をしている場合であってもフリーランスということができます。
法人であっても、従業員などがおらずに自分で仕事を取ってきて、自分で仕事をするのであればフリーランスということができるのです。

税制度などの観点からは個人事業主というための条件はありますが、フリーランスは働き方を指すものなので厳密な条件はないと言えます。

1つの基準としては、企業との雇用関係がなく、案件ごとに契約を結ぶような仕事の方法ということになるでしょう。
つまり、フリーランスを名乗るのにも、仕事をするのにも特別な手続き等は不要です。

フリーランスとして働きやすい職業

フリーランスに厳密な定義はないため、どのような職業であってもフリーランスとして働くことは可能です。

ただし、教職員や警察官などの公務員については、そもそも企業に雇用されているわけではないこともあり別です。

ですが、業務内容からフリーランスとして働きやすい職業というのはあります。
例えば、次のような職業が挙げられます。

  • デザイナー
  • プログラマ
  • エンジニア
  • カメラマン
  • ライター

基本的には専門的なスキルがなければ、フリーランスとして生活をしていくのは難しいでしょう。
企業から仕事を受注するなら、過去の実績や人脈がないと仕事を受けることすら簡単ではありません。

未経験や、人脈が不十分な場合にフリーランスとして仕事をするなら、クラウドソーシングを利用するという方法があります。

すぐにクラウドソーシングだけで生活をしていくことはできなくても、未経験でも可能な案件があったり、クラウドソーシングを通してスキルアップや人脈の拡大もできたりするのです。

フリーランスは個人事業主から始める方がリスクが少ない?

会社を作っても、個人事業主として仕事をしても、業務内容に差が出るわけではありません。

実際に、個人事業主としてビジネスを行い、節税などの目的で法人化を選択する人もいます。

しかし、会社を作るのは簡単ではありません。
定款などの書類を用意し、登記などの手続きをしなければいけませんし、手続きには費用もかかります。

そのため、自分でビジネスを始める、フリーランスとして働くのであれば、まずは個人事業主となるのが良いでしょう。

また、年間20万円を超えないような雑所得であれば、申告自体が不要です。
売り上げの見込みが立っていなくても、開業届を提出することで事業所得の申告ができたり、屋号などの登録ができたりもします。

ビジネスプランがあり、経費や売り上げが発生するのであれば開業届を出し、個人事業主となる方が良いでしょう。
個人事業主となったからといって、会社をやめなければいけないわけではありませんが、所得税などの申告の際に会社に副業がバレる可能性はあります。

副業が禁止されている場合には、その点もリスクとして考える必要があります。

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