アルバイトは正社員と比べて、クビにされやすいと言われています。
しかし、実際にはアルバイトでも正社員であっても、一度正式に雇用したら簡単には解雇することはできないのです。
ただ、懲戒解雇になるケースは別です。
懲戒解雇は、もっとも重い懲戒処分であり、懲戒処分には、その他に停職、減給、厳重注意などの処分があります。
どのような場合に懲戒解雇になるのか、一度懲戒解雇になるとその後の就職や転職に影響するのかについて説明していきます。
アルバイトでも懲戒解雇になる?
懲戒解雇のような処分は、必ずしも正社員にだけ下されるわけではありません。
場合によっては、アルバイトでも懲戒解雇の可能性はあります。
ただし、懲戒解雇は企業としても簡単に判断することはできません。
通常の解雇であれば、解雇日の一定期間前の解雇告知や、その期間分の給料の支払いが必要となります。
懲戒解雇は、そのような告知や給料の支払いの定めが異なるのです。
その分、それ相応の解雇事由が必要になります。
目次
懲戒解雇になる可能性があるケース
懲戒解雇になる可能性があるのは、次のような場合です。
- 犯罪に関わった場合
- 経歴を詐称して雇用された場合
- 勤務態度に著しい問題があり改善見込みがない場合
犯罪に関わった場合
職場での横領や、暴行などは懲戒解雇だけでなく、刑事裁判になる可能性があります。
懲戒解雇というと、このようなケースを想像する方が多いのではないのでしょうか?
最終的には雇用主の判断なのですが、他の2つの理由に比べて解雇の可能性が高いと言えます。
経歴を詐称して雇用された場合
経歴の詐称は、学歴だけではありません。
過去に働いていた企業名を故意に隠したり、就業時期をごまかしたりすることも経歴詐称にあたります。
また、履歴書や職務経歴書だけではなく、面接での受け答え内容で嘘を言っても経歴詐称になる可能性があります。
勤務態度に著しい問題があり改善される見込みがない場合
無断欠勤や遅刻、その他の勤務態度に問題がある場合にも懲戒解雇になる可能性があります。
ただし、1度の遅刻や、企業側から注意や改善のための指摘などの改善策を取らなかった場合には懲戒解雇にならないケースもあります。
ですが、勤務態度に著しい問題があり企業側が改善の努力をしたにもかかわらず、一向に改善されなかった場合には懲戒解雇の可能性はあるのです。
勤務態度に問題がある場合には普通解雇になる?
遅刻などの勤務態度の問題は、懲戒解雇にならなくても普通解雇になることはあります。
普通解雇でも懲戒解雇と同様に、経歴詐称や勤務態度も理由になります。
解雇にも種類があり、懲戒解雇、普通解雇のほか、諭旨解雇、整理解雇があります。
どのケースでも解雇になるかは企業側の判断なので、企業によって解雇になるかどうかの基準は変わるのです。
自身の行いが解雇の理由に当たるかどうかを確認する方法の1つは、就業規則を確認することです。
就業規則での禁止事項や、懲戒解雇の定めなどを確認するのが良いでしょう。
懲戒解雇になると就職、転職に影響する?
もし、前職を懲戒解雇でクビになっていても、必ずしも転職、就職先にそのことが知られるわけではありません。
ただ、懲戒解雇の事実が採用担当者に知られると選考において不利になる可能性は高いでしょう。
懲戒解雇が知られる理由の1つは、履歴書です。
履歴書は真実を申告しなければいけません。
そのため、企業を離職したこと自体を隠したり、離職理由で嘘をつくことはできないのです。
履歴書では、最低限申告しなければいけないのは、退職が「自己都合」か「会社都合」かです。
懲戒解雇の場合には、会社ではなく自分に離職に至った責任があるため「自己都合」となります。
「自己都合」での退職の場合に、その具体的な理由について面接で問われる可能性もあります。
その際に、嘘の退職理由をいえば、経歴詐称として正当な解雇、採用取り消しの理由になります。
懲戒解雇も理由によりますが、基本的には選考で不利になるものだと考えたほうが良いでしょう。
嘘にならない範囲で、正直に面接に臨む必要があると言えます。
企業が退職理由を調査することはある?
転職先の企業が、応募者の退職理由などを独自に調査することはあるのでしょうか?
企業や、応募するポジションによっては調査されることはありますが、通常は前の職場に電話などをして退職理由を尋ねるということはありません。
プライバシーの観点からも、相応の理由がなくては前の職場が退職理由を外部に教えることもないでしょう。
アルバイトが懲戒解雇になるケースのまとめ
アルバイトであっても、犯罪を犯したり、経歴を偽って雇用されたことが明らかになったり、勤務態度に著しい問題があったりすると懲戒解雇となる可能性があります。
ただ、懲戒解雇は事前の告知や給料の支払いなどの扱いが、通常の解雇とは異なるため企業としても簡単に判断することはできません。
勤務態度に問題がある場合には、懲戒解雇ではなく、普通解雇によってクビになるケースもあります。
履歴書には、解雇になった経緯を細かく記載する必要はありませんが、離職理由などを偽ると経歴詐称にあたるため注意が必要です。